雇用保険の事で教えて欲しいのでお願いします。
現在派遣で仕事をしています、

2008年9月から同12月まで無職

2009年1月から2010年1月(派遣期間満了)

派遣期間満了の1月以降に失業保険を貰おうと思っていますが
2009年7月21日から9月末まで入院をしていました。
職場復帰を10月15日からしたのですが7.8.9.10と給与から雇用保険が
引かれていませんでしたが失業保険はもらえるのでしょうか?
1年は雇用保険をかけないと支給の対象にならないと聞いたのでどなたか
詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
契約期間満了で契約の更新を貴方がしない場合には自己都合退職となり雇用保険(失業保険)の受給は出来ません。(12ヶ月以上の被保険者期間が必要)

契約満了で派遣会社が契約の継続をしない場合には会社都合での退職となり、6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給可能です。

※派遣会社に離職理由を会社都合(契約継続ナシ)にしてもらうようにお願いしましょう。
失業保険について教えて下さい。他も読んだのですが、詳しく分かる方お願い致します。

派遣で11ヶ月働いていた所を、契約満了で終わりました。更新はありませんでした。自己都合では無いので、保険が使えるか派遣会社に聞いた所、1ヶ月足りないので無理と言われました。やはりこの場合無理なのでしょうか?どなたか宜しくお願い致します。
雇用保険を払っていた期間が六ヶ月以上あれば保険は適用されますよ。近くのハローワークへ行ってみてください。
雇用保険の質問です。
3年半勤めた会社を3月いっぱいで自己都合で辞めました。
3ヶ月待機した後も、転職が決まらず、失業保険を受給し始めました。
しかし、なかなか就職が決まらず、辞めた会社で人が足りないとの事で、
10月から、4ヶ月の契約で、前の会社に戻りました。
失業保険はあと20日ほど残した状態です。
4ヶ月の契約ですが、雇用保険も加入してます。
この次点で、1月末での退職が決まっている訳ですが、
この場合(就職したが、再度離職)、前の続きから雇用保険が受給できるのか、
新たな資格で最高3ヶ月の受給ができるのか、どちらでしょうか?
基本は6ヶ月の様ですが、同じ会社に戻るという事や、
6ヶ月以上とすれば、4ヶ月の雇用保険料の意味に疑問が残るのですが…
短期雇用特例被保険者に該当すれば、4カ月の被保険者期間でも基本手当ては受給できます。可能性ありますか?

あと、今の基本手当の残りの20日分を貰えるかどうかですが、雇用契約の4カ月経過後の時点で、前に会社を辞めてから1年が経過していなければ、もらえますよ。
試用期間中の解雇への対処について(長文です)
試用期間中に解雇されました。今回のケースで、今後どんな判断をして対処して
いけばいいか、長文で申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願い致します。
私は前職の会社を1年半勤務し、業績不振のためにリストラされました。その時は
会社都合による解雇として失業保険を90日間もらいました。
解雇後、再就職活動をずっと続けた末、先月ようやく正社員として再就職しました。
試用期間は3ヶ月間で、入社と同時に厚生年金・雇用保険・健康保険に加入した
のですが、先日、業務への適性がない事を理由に社長から口頭で解雇を言い
渡されました。
仕事を覚えるために残業までして必死に努力したのに、入社してからたった1カ月
(お盆が入ったので実際に働いたのは20日間)で仕事への適性がないと言われ
解雇されたのは納得できませんでしたが、社長が決断を下した以上仕方がないと
諦め、もらえるものはもらってやると思い直しました。
自己都合と取られかねない退職届などの書類は書いていません。
解雇を告げられた後、すぐに労働基準監督署へ行って相談してアドバイスを頂き、
社長宛に、配達証明郵便で以下の内容を明記して会社へ郵送しました。

①「○月×日付解雇に基づく解雇予告手当の請求」
②「前月の給料〆日~退職日までの給与および残業代」
③「離職票」

上の3点を、支払期限を明記して、期限までに手続きして欲しいと請求したところ、
会社から説明書きの書類と離職証明書と厚生年金・健康保険資格喪失連絡票が
届きました。
年金手帳や雇用保険被保険者証は、返却されています。説明が長くなりましたが、
アドバイスを頂きたいのは以下の点です。

①書類には「失業給付を受けるためには1年以上雇用保険の加入者である必要が
あるため、離職票の手続きは行わない」とありましたが、1年以内の試用期間中に
解雇された場合、離職票は発行されないものなのでしょうか?
②会社からの書類が自宅に届いたのは、私が会社に対して請求の文書を郵送した
2日後です。離職証明書には「私が当社を離職した事を証明します」とあり、退職
日は解雇を告げられた日の翌日になっていました。
解雇予告手当については何も触れられていません。
この書面を見る限り、(現時点では)会社は自己都合の退職にしたいのではないか
と感じたのですが、その場合、ハローワークと労働基準監督署のどちらに行くべきで
しょうか?
③私は特定受給資格者に該当するでしょうか。
①離職票は希望しない場合を除いて交付する必要があります。
例外としては、15日未満で離職した場合で、離職票自体発行されません。
ただし、再就職先と通算できる可能性があるので、交付を求めたほうがいいです。

雇用保険法施行規則7条では、
「被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは,当該資格喪失届に,雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。」
となっています。
失業給付(基本手当)の受給資格の有無と離職票の交付義務との間には,直接的な関係はないので,原則として離職票は交付しなければいけません。

②労基法22条の退職時証明で、解雇の理由の記載を求めたほうがいいでしょうね。
本来解雇予告手当の支払いがなければ、解雇の効果は発生しません。
ですから、支払いがないのであれば、正社員確定と言うことで明日から出勤しますと言えばいいのです。

解雇予告手当の支払に関しては、労基法20条に規定がるので、所轄の監督署です。
前日に予告をしたというのであれば、29日分貰わなければいけません。

③前職を離職後に失業給付を受給しているので、今回の被保険者期間では受給資格自体がありません。
育児休業給付金について
前回二度ほど、質問させていただき、実際にハローワークに問い合わせてみて確認もしたのですが。。。
妻が、勤務している総務課の方が、もらえないと言い切るのですが・・・。その理由は、就職祝い金みたいなものを
いただいているからだといっています。確かに、分かりますが私が、ハローワークの方から聞いているのは次のとおりです。
もちろん、皆さんからいただいた回答も含めて、

もらえる条件は、
①産休取得2年間にて 11日以上勤務し保険料を納めた月が12ヶ月あること
②産休を取得すること
③復職すること

です。

私の妻は、前職を退職し平成19年6月から勤務(11日以上の勤務歴あり)、失業保険の手続きもしておりました。
出産予定日平成20年6月

ハローワーク担当者より
①の条件は、失業保険の手続きをした時点で、前職の保険料納付歴はリセットされ、6月より1ヶ月目と数えはじめるので
問題なく、20年5月(産休)まで勤務をすれば、対象となり支払う可能性はありますとの事(個人情報なのではっきりとは返答
できないようです)もし、日数が足りないようであれば、規定産休を取得しつつ足りない日数分有給で補えばOK

とのこと

この状態で、もらえないと言い切れるのでしょうか? 私の感じでは、ハローワーク担当者の方の説明で納得できるのですが、
妻の事業主の総務の方は、失業保険の手続きとお祝い金をもらっているので、絶対もらえないといわれているようです。

いかがなものでしょうか?
もらえます。
お祝い金?出産手当金と出産育児一時金でしょうか?
これと,雇用保険の育児休業給付金は別ものです。
たしかに,一度失業給付金をもらった場合,それまでの加入期間はリセットされますが,
19年6月から働いているということなので,「育児休業を開始した日前2年間に賃金
基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある」という要件も満たします。
ハローワークの担当者を信じていいと思います。

補足
再就職手当のことでしょうか・・・それも関係ないと思いますよ。
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