扶養、住民税について。
昨年9月に会社都合退職をした主婦です。
現在は失業保険を受給中で今月4月半ばが最後の認定日となります。
その後、次の仕事が見つかるまで扶養に入る予定なのですが、
住民税も扶養の対象になるのでしょうか?
それとも平成21年の1月から9月までの給与所得があるために
主人とは別に私個人宛てにこれまでのように納付書が送られてきて、
支払うかたちになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
社会保険の制度では、「配偶者」の扶養は特別な措置で事実上無料になっています。
しかし、税金の制度では「配偶者」の扶養だからといって無料になることはありません。

つまり、「主人とは別に私個人宛てにこれまでのように納付書が送られてきて、支払うかたちになる」ということです。
各市町村には、各会社からの給与支払報告が届きます。それと税務署での確定申告のデータも合わせて、3月半ばから5月末までの間で、住民税の金額の計算を行います。
通常は6月初めごろに、市町村から住民税の通知が届く事になっています。
今春18年間勤務していた会社を離職しました。1年前から休職しており、現在、傷病手当を受給中です。傷病手当終了後は失業保険は出るのでしょうか?
1年前にうつ症状と診断され休職しておりましたが、回復の見込みが無く退職したのですが、1年半は傷病手当が発生するのですが、その後も仕事に就けない場合は失業保険は適応されるのでしょうか?
失業保険は会社都合で無い場合は、適応期間が数カ月かかると聞いたことがあります。適応される場合は役所?ハローワーク?等で今から手続きが必要なのでしょうか?
雇用保険の失業等給付の受給資格を得る条件は「離職前2年で12カ月以上の被保険者期間がある」が原則ですが、いわゆる解雇などの会社都合による特定受給資格者に相当するものやご本人の病気やけが、妊娠・出産・育児などを理由に退職した特定理由離職者に相当する場合で、先の条件を満たせない場合には「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たしていると受給資格を得られます。また、「離職前○年」の期間中に病気やけが、妊娠・出産・育児などによる休職期間があると離職前○年の○年は休職期間を勘案して、前者では最大で4年、後者では最大で2年と読み替えます。
具体的には今時点であれば休職期間は1年ですから、「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」または「離職前2年で被保険者期間が6カ月以上ある」が条件になります。
18年お勤めでいらしたということであれば「離職前3年で被保険者期間が12カ月以上ある」を満たしているだろうと思います。
特定理由離職者に認定されるとおっしゃっている数カ月かかるという給付制限は付きません。

雇用保険の失業等給付で支給されるいわゆる失業保険と呼ばれるものは「求職者給付」です。「求職者給付」ですから、就労可能な状態にあり、求職している方にしか支給されません。ですが、ご本人の病気やけが、近親者の看護や介護、妊娠・出産・育児などの正当な理由があって就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることで最大で3年の間は受給することを保留にすることができます。その3年の間に就労可能な状態になった時点で延長を解除することで受給資格を得られて支給を受けられます。受給期間延長手続きは就労できない状態が30日経過したところから1カ月以内に手続きします。延長手続きは受給資格の申請ではないので委任状などがあればご本人でなくても手続きすることができます。休職した状態のまま退職されたようですから、すぐに手続きできると思います。ハローワークによっては、退職をしてから30日経過してからですよと言われるかもしれませんが、それは管轄のハローワークに電話ででも聞いてください。延長手続きが遅れると何らかのペナルティがある場合があるのでご注意ください。また、解除した時点で所定給付日数に残りの受給期間が足りないと所定給付日数分を受け取れなくなってしまいますから、解除する時期も注意が必要です。延長手続きをした時にいつまでに解除すればいいのかも聞いておいてください。

傷病手当金は就労できない状態だから受け取れるものなので、傷病手当金の支給を受ける期間(支給される該当日がある期間)中に雇用保険の受給をする申請(延長解除も含む)はできません。4月1日から4月30日までを対象とした傷病手当金を請求するなら、延長を解除できるのは5月1日からです。傷病手当金の請求対象日と求職可能な時期が重ならなければいいので、傷病手当金の入金が5月1日以降であってもかまいません。

受給期間延長手続き、延長を解除する手続きともに医師の診断書による証明が必要になります。延長の際には病名のほか、就労可能な状態にないことの記載は必要ですし、解除する場合は就労可能な状態であることの記載は必要になります。就労可能な状態はどんなに短くてもかまいません。たとえ1日1時間くらいで週に2日を上限とされても就労可能な状態であることに変わりはないです。どういった診断書が必要なのか、ほかに必要な書類がないかなどもハローワークに聞いてください。書式が用意されているならそれを使ったほうが医師にもわかりやすいです。受給期間延長手続きを取るならあんまり関係ないというかだから延長するわけですが、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する場合は離職票の離職理由が相応の理由になっていても退職理由を証明する書類の添付が原則として必要になるので、病気で退職したことを証明するものが必要かどうかも含めてハローワークに聞いてください。

ハローワークでもある程度説明はされると思いますが、健康保険を国保に切り替えることで、退職理由や退職後の世帯収入などにもよりますが、保険料の減免を受けることができると思います。年金は保険料の一部または全部の支払いを猶予してもらえます。年金は「支払いの猶予」なのであとで支払うこともできますし、最終的に支払わなくてもかまいません。最終的にまったく支払わなくても支払った期間に算入されますから、今後一切まったく支払わなくても老齢年金を受け取ることはできますが、実際に支払っているわけではないので年金額は減ることになります。
健康保険、年金の保険料の支払いについては市区町村の国民健康保険課や年金事務所で手続きすることになります。

自立支援医療制度が使えるはずです。指定した医療機関での外来治療費の一部を国が補助します。窓口で自己負担分の支払いが全額の1割負担で済みますし、収入によりますがおそらく月間の負担額が2500円で済ませられると思います。
初診から1年以上経過しているようですから、精神障碍者保健福祉手帳の申請が可能なはずです。携帯電話や自治体の施設の利用、交通費など補助、等級によっては先の診療科目以外の病気などの医療費の補助も受けられます。自治体ごとの制度なので受けられる支援内容は地域によって変わります。市区町村のお役所の福祉課などに聞いてください。
また、延長解除時にハローワークに手帳を提示することで就職困難者と認定され、300日以上の所定給付日数になります。特定理由離職者になると思うので、基本的には所定給付日数は加算されませんから、これを使ったほうが安心です。交付されれば等級は関係ないですが、申請したから必ず交付されるというわけではないので、ハローワークに提示する際には手帳そのものを提示する必要があります。そのあたりはハローワークに聞いてください。受給期間延長は受給の申請ではないですから、解除時に交付されていればいいです。

初診から1年半経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金とは異なり、雇用保険と同時に受け取ることも可能ですし、就業後も基本的には受け取れます。障害年金については年金事務所に聞きましょう。具体的に申請するなら、「障害年金.com」なるサイトの存在は覚えておくといいと思います。サイトと言っても電話で相談することになったと思いますが。申請が通らなかったり、思っていた通りの等級にならなかった場合などに相談すれば近所の社労士さんを紹介してもらえます。最初から社労士さんをお願いしてしまえば面倒は少ないですが、着手金や実費のほかに成功報酬として年金の2か月分は請求されるのが普通です。

退職後の傷病手当金の請求はご自分ですることになりますが、申請書の意思記入欄への医師による記入は健康保険の適用範囲です。診断書のような文書代は発生しませんから、気を付けましょう。病院の事務職員なんかでもそういう認識がないのが普通ですからぼったくられないように気を付けてください。

そのほか民間の支援団体等もありますし、自治体独自の制度もあるかもしれません。そういった情報は市区町村なら持っていますし、まとめた冊子なんかの用意もされているかもしれません。使えるものは使っていいものなので市区町村の福祉課などに相談して利用しまくってください。
失業保険認定日の午後に内定を貰いました

8月5日の午前中に認定の手続きを終わらせ、午後、帰宅したところ内定の連絡を頂きました。
内定をもらった所は前々からお話をいただいていたので
すが、正式に8月5日に内定を貰いました。

この場合、今回の失業保険は受給しても問題無いのでしょうか?
(就職の届け出は今週中にハローワークに申請します。)
分かりにくいかとは思いますが、回答よろしくお願いいたします
全く問題はありません。
内定おめでとうございます。
入社日=内定日ではありませんから、入社日の前日まではきちんと失業手当のも受給できます。
(私の場合も同じでした。)
入社日がはっきり決まってまだ支給残日数があれば、入社日の前日に採用証明書を持参の上ハローワークへ手続きして下さい。
あと補足ですが、もし再就職手当の申請が可能ならば、申請用紙ももらってくださいね!
再就職頑張って下さい。
2年間扶養範囲内(年収125万円)でパートで働いてきた会社を5月に自己都合退職しました。
月額8~9万程の収入でプラス年間20万ほどの寸志がありましたが、失業保険受給日額も低いと思われますので、このまま主人の扶養に入ったままで失業保険を受給してもいいのでしょうか?

今まで一度も主人の扶養から外れたことはなく、今度も外れる予定はないのですが、友人に失業保険受給中は扶養から外れないといけないと言われびっくりしました。

また5月に県外へ引っ越しの為退職したので、以前住んでいた市から昨年度の市民税の振込用紙が送られてきました。

この税金も自分で支払わないといけないのでしょうか?

以前も扶養範囲内で働いていて、自己都合退職し失業保険を受給した事があるのですが、受給中に自分の市民税を別途支払いに行った記憶はないように思います。

保険に詳しい方がいらっしゃったら、どうか教えてください。
働いていたパートは雇用保険に加入していたことを前提にお話します。
まず、扶養に入れるかどうかですが失業保険の基本手当日額が3612円以上の場合は扶養には入れません。
あなたの基本手当日額を計算しますと、90000円×6ヶ月÷180日=3000円です。
支給率は50%~80%ですから、一番高い80%としても2400円にしかなりませんから扶養には入れます。
税金の件ですが、一度も扶養を外れたことがないのにあなた宛の税金支払い請求はおかしいですね。市役所にお尋ねください。
失業保険をもらうまで。
ハローワークでの、就職活動ですが、失業保険をもらう認定日までに、3回以上の活動が必要とありますが、これはハローワークにあるネット上で検索しただけで、一回とされ、ハンコをもらえるのでしょうか?
または、ハローワークの方に相談にのってもらって一回なのでしょうか?
相談などで一回ですね(^O^)
ハローワーク職員に、検索だけでは、『就職活動』には入らないって言われました(T_T)
失業保険について質問です

失業保険の基本手当日額は
退職直前6ヶ月間の賃金÷180×60~80%
と聞いたのですが、

その60~80%は、

自己都合での退職と会社都合での退職かによって違ってくるのでしょうか?
違わないと思います。
違いは待機期間があるかないかと,支給期間の違いだけだと思います。

60~80%の数値は 設定の最低給与以下なら80%,最大給与以上なら60%でその間はなだらなき変化ということでしょう。
つまり,多過ぎず,少なすぎずでなるべく均等でそれでも給与がおおいほど多くなるようになっているというわけです。
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