失業保険の受給期間について

出産の為、5月末で仕事を退職しました。
私は35才で17年働いていました。

雇用保険は払ってましたが、派遣元が変わったりして17年の間で2ヶ月、3ヶ月雇用保険を払っていなかった期間が所々あります(^o^;
最後に働いていた会社は丸3年なのですが、この場、失業保険の受給期間は90日という認識で良いのでしょうか?

出産後は出来れば働きたいので、失業保険は延長の手続きをするつもりです。
〉受給期間は90日
それは「所定給付日数」です。
「受給期間」というと別のものを指します(あなたが延長を受けようとしているものが「受給期間」)。


所定給付日数の算定では、通算の加入期間(「被保険者だった期間」)によります。
脱退から再加入までが1年未満で、給付を受けなかったのなら、通算されます。


なお、数え方にご注意を。
たとえば、「4月1日~6月30日」なら3ヶ月ですが、「4月1日~6月29日」や「4月2日~6月30日」では2ヶ月にしかなりません。

※こちらの計算では、「賃金支払基礎日数が11日以上」という条件はない。
東電にボーナスが支給されるってひどくないですか?
基本的に高給取ってる人達なんだから2割や3割賃金カットされてもまだまだ足りないのに、ボーナスが出るってどういうこと?
本来ボーナスなんて剰余金のようなもの
政府の支援は私たちの血税じゃないですか
つまり私たちが東電にボーナスを払っているようなもの
原発事故のおかげで多くの人たちがどれだけ大変な思いをしてるのか
住むところも仕事も失い、農家の人たちは失業保険ももらえない
絶望のどん底にいるのに加害者の自分たちはボーナスをもらう?
どんな顔してもらえるの?
国に頼るんならその前にまず自分たちの生活を縮小して下さい
マイホームは手放し、子供は公立に入れ、専業主婦は共稼ぎして下さい
国に頼る前に相応の身の丈に合った生活をして下さい
それでも福島の人たちよりずっと恵まれています

原子力安全、保安院、東電広告、その他
東電関係、関連企業、一律責任を取って給料カットして下さい
保養施設、不動産、すべて売ってお金を作る努力をして下さい
質素なビルで必要最低限の人間で仕事をして下さい
納得いかない末端の人たちも自覚、認識して下さい
連帯責任とはそういうものです
難しい言葉を並べて、社員にも生活があると回答してる人がいますが、、、、
連帯責任は当り前!社員の給与を必要最低限生活ができるレベルにもっと下げるべき。
普通の民間企業だったら社員の生活なんて関係なく潰れておしまいですよ。
東電社員、生活できないなら辞めてしまえ。
彼等の生活を心配する意味が分からない。
失業保険について教えてください。うつ病で昨年の6月末付けで、会社都合で退職しました。以降、今年の2月まで傷病手当金を貰っていました。
が、2月の途中から傷病の受給は受けず派遣で働きだしました。しかし、一か月ほどで仕事が続かなくなり辞めてしまいました。
この場合、失業保険の給付を受けることは可能ですか?
(失業保険延長の手続きはしてあります)

働く意思はあるのですが、まだ早かったのかとかなり後悔しています。
このたびの1ヶ月の就職期間では受給資格が得られなかったので、特例措置で延長手続きしていた加入期間で失業保険の給付を受けれますよ。
焦らずゆっくり行きましょう。

※傷病手当金は同一疾病ですと合計1年半受給できます。医師の診断の覧に前からのうつの延長という趣旨で書いてもらうとよいです。失業給付ではなく、今は傷病手当金を申請するとよいです。

※うつが一度完治して、再発したのならば傷病手当金は受給できません。
会社を退職するタイミング。いつ辞めれば沢山お金がもらえる?
3ヶ月以内に結婚の予定です。すぐにでも子供は産みたいと思っています。会社が嫌でこれを期に退社を考えていますが今後の生活を考えていくと私の収入は貴重です。下記の選択肢を考えています。どれが1番得する辞め方ですか?
①今すぐ辞める
②私の勤めている会社は7,8,9月はは残業が多いので9月の給料締め日(失業保険金額を考えて)
③嫌だけど妊娠してすぐやめる
④すごく嫌だけど妊娠9ヶ月で辞める
⑤出産して育児休暇をもらい復帰後しばらくして辞める

新たに就職も考えていますが女性は結婚したら確率が低くなりますよね?
知恵をお貸しください。
本気で嫌なら1でしょうね。
収入が足りないなら、短気でバイトを探すしかないでしょう。

でも、少しは我慢できる。本気でお金がないなどの場合は2又は3
4はやめたほうがいいと思います。
嫌だ嫌だと思いながらの妊娠生活は堪えられないと思いますので・・・

5はさすがに非常識かと思います。
いくら嫌な会社でも。。。これはちょっと非常識でしょう。

>新たに就職も考えていますが女性は結婚したら確率が低くなりますよね?
こう言っては失礼ですが、子供がほしいとお考えなら就職はお辞めになられてください。
産休・育休が法律的には認められているとはいえ、現場ではまだまだ「女は結婚しても子供ができたといってすぐやめる」という風潮があります。
今後の女性のためにも、もしかしたらすぐにやめなくてはならない就職はしないでいただきたいです。
国民健康保険の家族の失業保険受給について
わたは11月末で仕事を退職し、12月~旦那さんが自営の為今まで社会保険だったのですが、国民健康保険の扶養家族になります。
そこで、質問ですが、
失業保険を受給しながら仕事を搜つもりですが、国民健康保険の扶養家族は失業保険はもらえますか??
社会保険の扶養は貰えないと聞きますが、国民健康保険については調べてもよくわかりません。
友達には社会保険の任意継続の方がよいとか言われますが、できれば国民健康保険の扶養にしたいです
国民健康保険の世帯主は旦那さんです。
よろしくお願いします
質問者様が退職し、いわゆる社会保険から国民健康保険に切り替わったことと、失業給付は別の話です。

退職してから失業しており、その間失業給付を受給するには、退職するまでの過去2年間に通算12ヶ月の「雇用保険」加入期間がなければなりません。質問者様の環境でその条件を見たとていれば失業給付を受給できます。

社会保険から脱退すると自動的に国民健康保険や国民年金に切り替わりますが、これには社会保険のような「扶養」という制度はありません。

質問者様自身が国民健康保険や国民年金の加入者となります。ただし、国民健康保険は世帯で加入するので「扶養」という「勘違い」が起こるのだと思われますが、社会保険のような「扶養」ではなく、あくまでも「加入者のひとり」としてその世帯に名を連ねているという状態です。

ところで、現在正社員であるということは、現在社会保険に加入していなければいけない筈ですが、どうなっているのでしょうか? もし社保のない会社なら、会社が違法行為をしていることになります。

また、現在職に就いているのでしたら、上記の条件を満たしていても失業給付を受給することは出来ません。
現在失業保険受給中です。
分からないことがあり質問させていただきます。
10/5から叔父に頼まれ人手が足りない為手伝いということでバイトをしています。

*週5日(土日祝日休み)
*週20時間以内
*1日4時間以内もあるが以上もあり
*今月は就労12日・手伝い7日

そして先日2回目の認定日があり申告をし、
*今回支給日数 16日
*残日数 68日
*賃金日額 5171円
*基本手当日額 4023円
といった感じになりました。
[4時間以内の日数分]と[バイトをしていない日数分]が支給金額として確定しました。

その際に「4時間以上の日数分ですが就業手当として日額の30%で出すか、後で日額まるまるで計算した金額を出すこともできますがどちらにしますか?」
と聞かれ後者でお願いしました。
①この[後で]というのは次回の支給額にプラスしてくるのでしょうか?
それとも何ヶ月後かに支給という意味でしょうか?

②あと「次回はこの4時間以下の日数分のみの収入を記入して出してください」
とのことでしたが、この分は次回の支給額から引くのでしょうか?

③すごく基本的な事かもしれませんが…
週20時間以内の計算ですが、
例えば4時間半と3時間働いたら
4.3+3=合計7.3h
という数え方でいいのでしょうか?
それとも4.5+3=4.5hになるのでしょうか?

よくよく考えたら分からなくなってしまいました。
今現在は手伝いということで居ますが、のちのち(バイトですが)今の所に決めようかと思っています。
その場合、仕事が決まったと申告しますが支給額はどうなってくるのでしょうか?

正直な所、失業保険のシステムが面倒に思えてきた為、出来れば延長などならないようにしたいので早く仕事を決めてしまいたいです。

詳しい知識、アドバイス宜しくお願いします。
①20時間以内で4時間以上の場合はそのやった日の分は繰越されまして後で受給になります。ですから認定日が増える可能性があります。例えば最後の認定日が25日として20日までが受給期間だとすると5日の余裕がありますが、15日繰越になった場合は10日分は収まりませんからもう1回認定日があります。
②20時間以下で4時間未満の場合は支給規定があって支給額が計算されて引かれる場合があります(以下の規制です)
ですからそういわれたのでしょう。
③4時間半は4.5時間、3時間は3時間ですから7.5hになります。
仕事が決まれば就職日までの分は支給されて再就職手当もあります。支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%が支給です。

以下の内容にあなたの日当を入れて計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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