離職票が会社から郵送されるのが、退職日から1ヶ月以上かかる場合、健康保険はどうすればいいのでしょうか?
3月末に退職したのですが、退職日から10日以上過ぎた現在も、離職票、雇用保険被保険者証ともに会社から郵送されません。
これは、給与の〆日の関係で、4月末にも日割り計算された給与が振り込まれ、その決済が終了後、手続きを開始するからだと説明がありました。郵送は5月の半ばになるそうです。
しかし、それらの証明書がないと、失業保険保険、健康保険等の手続きができません。
1ヶ月以上、申請ができない状態が続くので、とても不安を感じています。例えばその間に、病院にかかることになれば、どうしたらいいのでしょうか?
また、会社からの郵送を待つ間に、就職が決定した場合は、どうしたらいいのでしょうか?
初めての失業経験でわからないことだらけです。。。教えてください。
3月末に退職したのですが、退職日から10日以上過ぎた現在も、離職票、雇用保険被保険者証ともに会社から郵送されません。
これは、給与の〆日の関係で、4月末にも日割り計算された給与が振り込まれ、その決済が終了後、手続きを開始するからだと説明がありました。郵送は5月の半ばになるそうです。
しかし、それらの証明書がないと、失業保険保険、健康保険等の手続きができません。
1ヶ月以上、申請ができない状態が続くので、とても不安を感じています。例えばその間に、病院にかかることになれば、どうしたらいいのでしょうか?
また、会社からの郵送を待つ間に、就職が決定した場合は、どうしたらいいのでしょうか?
初めての失業経験でわからないことだらけです。。。教えてください。
ちがう、ちがう、、
雇用保険(離職票)の問題と、健康保険(保険証)の問題は全く別問題です。
●健康保険について
健康保険は退職後、直ちに手続きできます。
窓口は市区町村です。必要書類は本人確認書類くらいで、特になにも要りません。
部課の名前は地域によって違いますが、私の住むところでは区役所の国保年金課でした。
退職を証明する何かしらの書類があれば尚可ですが、無くても手続きできます。
無い場合は、役所の担当者が、退職した事業所に退職の事実を電話で照会します。
それだけで済みます。私は手ブラで行きましたよ。保険証は即日発行されます。
上記は国民健康保険の被保険者になるハナシです。
国民健康保険の被保険者にならない(国民健康保険の被保険者以外の誰かの被扶養者になる)なら、扶養者が勤める事業所等に「健康保険被扶養者異動届」を出してください。
年金のハナシですが、あなたが20歳以上なら手続きが必要です。
・「あなたの配偶者が厚生年金の加入者で、かつ、その被扶養者になる」なら、配偶者の事業所等に「国民年金第3号被保険者資格取得届」を出してください。
・「上記以外」なら、市区町村の同じような窓口で国民年金の手続きをしてください。
●雇用保険について
離職票は直ちに送るように会社に催促してください。
事業主は10日以内に手続きをすることが義務付けられています。
給与の〆日、計算途中などの事情は一切関係ありません。
事業主が行う手続きの中で、最後の賃金は「計算中」と記載しても、職安は当然に受理します。
会社はそれを知らないか、担当者のただの怠慢です。
また、離職票がこなくても求職の申込みができる場合があります。
私の場合も離職票がくるのが遅かったのですが、その事情を職安に話し、書類が無くても求職の申込みを受付けてもらいましたよ。
求職の申込みが遅れれば遅れるほど、あなたの不利益になります。
早急な行動が望まれます。
>会社からの郵送を待つ間に、就職が決定した場合は、どうしたらいいのでしょうか?
いろいろな場合が考えられるので一言ではいえませんが、そんなに心配しなくても大丈夫です。
健康保険は、新しい保険証をもらった後に、古い保険証の保険者等に返納すればいいのです。
そんなに早く再就職になれば、雇用保険の再就職手当が受けられるかもしれません。
そうなったらその都度、関係者に聞いてみてください。
雇用保険(離職票)の問題と、健康保険(保険証)の問題は全く別問題です。
●健康保険について
健康保険は退職後、直ちに手続きできます。
窓口は市区町村です。必要書類は本人確認書類くらいで、特になにも要りません。
部課の名前は地域によって違いますが、私の住むところでは区役所の国保年金課でした。
退職を証明する何かしらの書類があれば尚可ですが、無くても手続きできます。
無い場合は、役所の担当者が、退職した事業所に退職の事実を電話で照会します。
それだけで済みます。私は手ブラで行きましたよ。保険証は即日発行されます。
上記は国民健康保険の被保険者になるハナシです。
国民健康保険の被保険者にならない(国民健康保険の被保険者以外の誰かの被扶養者になる)なら、扶養者が勤める事業所等に「健康保険被扶養者異動届」を出してください。
年金のハナシですが、あなたが20歳以上なら手続きが必要です。
・「あなたの配偶者が厚生年金の加入者で、かつ、その被扶養者になる」なら、配偶者の事業所等に「国民年金第3号被保険者資格取得届」を出してください。
・「上記以外」なら、市区町村の同じような窓口で国民年金の手続きをしてください。
●雇用保険について
離職票は直ちに送るように会社に催促してください。
事業主は10日以内に手続きをすることが義務付けられています。
給与の〆日、計算途中などの事情は一切関係ありません。
事業主が行う手続きの中で、最後の賃金は「計算中」と記載しても、職安は当然に受理します。
会社はそれを知らないか、担当者のただの怠慢です。
また、離職票がこなくても求職の申込みができる場合があります。
私の場合も離職票がくるのが遅かったのですが、その事情を職安に話し、書類が無くても求職の申込みを受付けてもらいましたよ。
求職の申込みが遅れれば遅れるほど、あなたの不利益になります。
早急な行動が望まれます。
>会社からの郵送を待つ間に、就職が決定した場合は、どうしたらいいのでしょうか?
いろいろな場合が考えられるので一言ではいえませんが、そんなに心配しなくても大丈夫です。
健康保険は、新しい保険証をもらった後に、古い保険証の保険者等に返納すればいいのです。
そんなに早く再就職になれば、雇用保険の再就職手当が受けられるかもしれません。
そうなったらその都度、関係者に聞いてみてください。
失業保険頂けますか?(長文です)
今の状況の中で失業保険が頂けるのか知りたいので、どなたかお知恵をお貸しください。
①昨年8月末に10年近く働いた会社を退職いたしました。
会社都合での退職として頂けました。
②会社では確定拠出年金に入っていたので、退職を機に脱退手続きをしました。
私の場合、脱退の条件として、
・専業主婦であること(旦那の扶養にはいっていること)
・退職から半年以内に 手続きすること
・失業手当などの給付中は脱退できない ……とのことでした。
他にもある全ての条件をクリアーしたうえで脱退の申し込みをし審査にかけられました。
審査には2カ月くらいかかるとの事だったので退職してすぐ手続きをし無事今年初めに脱退が認められ
退職金がふりこまれました→→→今後は特に手続き等もありません。こちらは片付けました。
③旦那は会社員で昨年の9月より旦那様の扶養に入りました。
④以前の会社では手取り22万位。
⑤先月妊娠発覚で只今妊娠3カ月です。
⑥今も、出産後も働きたいと思っています。
というのが今の私の状況なのです。
退職後すぐに失業手当の手続きをすればよかったのですが、失業保険は扶養に入っていたら頂けないのですよね?
しかし、上記②の確定拠出年金を脱退するためには扶養に入っていないとだめとのことでしたので、
そちらと天秤にかけ考えた結果、退職後半年しか期限もないので確定拠出年金の脱退の方をとりました。
そのおかげで退職金は少ないですがいただけましたので、良かったのですが・・・
まだ間に合うようであれば失業手当を頂きたいと思うのですが、無理でしょうか?
また手続き等どのようなものがあるのか知りたいので、みなさんのお知恵をお借りしたいと思います。
手続きの内容な宜しくお願い致します。
今の状況の中で失業保険が頂けるのか知りたいので、どなたかお知恵をお貸しください。
①昨年8月末に10年近く働いた会社を退職いたしました。
会社都合での退職として頂けました。
②会社では確定拠出年金に入っていたので、退職を機に脱退手続きをしました。
私の場合、脱退の条件として、
・専業主婦であること(旦那の扶養にはいっていること)
・退職から半年以内に 手続きすること
・失業手当などの給付中は脱退できない ……とのことでした。
他にもある全ての条件をクリアーしたうえで脱退の申し込みをし審査にかけられました。
審査には2カ月くらいかかるとの事だったので退職してすぐ手続きをし無事今年初めに脱退が認められ
退職金がふりこまれました→→→今後は特に手続き等もありません。こちらは片付けました。
③旦那は会社員で昨年の9月より旦那様の扶養に入りました。
④以前の会社では手取り22万位。
⑤先月妊娠発覚で只今妊娠3カ月です。
⑥今も、出産後も働きたいと思っています。
というのが今の私の状況なのです。
退職後すぐに失業手当の手続きをすればよかったのですが、失業保険は扶養に入っていたら頂けないのですよね?
しかし、上記②の確定拠出年金を脱退するためには扶養に入っていないとだめとのことでしたので、
そちらと天秤にかけ考えた結果、退職後半年しか期限もないので確定拠出年金の脱退の方をとりました。
そのおかげで退職金は少ないですがいただけましたので、良かったのですが・・・
まだ間に合うようであれば失業手当を頂きたいと思うのですが、無理でしょうか?
また手続き等どのようなものがあるのか知りたいので、みなさんのお知恵をお借りしたいと思います。
手続きの内容な宜しくお願い致します。
〉失業保険は扶養に入っていたら頂けないのですよね?
〉失業手当などの給付中は脱退できない
違います。認識が逆。
基本手当(失業給付)を受けているのなら、収入があるのだから、その間は健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれない、という話です。
第3号被保険者でないのなら、国民年金保険料を払う立場であるので、脱退一時金が受けられない、ということです。
※国民年金保険料の免除を受けられれば脱退一時金も受けられる。
・受給資格があるのは離職から1年間です。1年たつと、受給中でも打ち切りになります。
・妊娠していても働けるのなら受けられますが、妊娠に伴う症状により働けない状態なら受けられません(つわりは大丈夫?)。
産休期間に入ると、一般的に、職安は「働ける」と認めないようです。
所定給付日数を受け終わる前に受給できない時期に入りませんか?
受給期間延長を受けた方が良いのでは?
〉失業手当などの給付中は脱退できない
違います。認識が逆。
基本手当(失業給付)を受けているのなら、収入があるのだから、その間は健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれない、という話です。
第3号被保険者でないのなら、国民年金保険料を払う立場であるので、脱退一時金が受けられない、ということです。
※国民年金保険料の免除を受けられれば脱退一時金も受けられる。
・受給資格があるのは離職から1年間です。1年たつと、受給中でも打ち切りになります。
・妊娠していても働けるのなら受けられますが、妊娠に伴う症状により働けない状態なら受けられません(つわりは大丈夫?)。
産休期間に入ると、一般的に、職安は「働ける」と認めないようです。
所定給付日数を受け終わる前に受給できない時期に入りませんか?
受給期間延長を受けた方が良いのでは?
扶養(配偶者控除)についてお伺いします。
現在、主婦です。今年2月末まで仕事をし、その後専業主婦をしています。
主人の扶養から外れないといけないのかの相談です。
現在私は専業主婦をしています。
2月末まで働いていたので、給料は3回(手取り約60万円程)・・・12月の働いた分が1月に入金するので。
そして、現在は失業保険の受給が今月から始まりました。(日/5687円の90日です)
扶養って130万までなんですよね??
でも、ネットなどで見てみると、失業保険の受給をしていると一度、扶養から外れないといけないとか。。。書いています。
本当にそうなんでしょうか?
この受給が終わり次第、(90日越えたら)また、働こうかとも思っています。ただ、あと幾ら位が目安としないといけないのか??
教えていただきたいです。
あと、どこに問い合わせってするものなんでしょう。(相談みたいな)
お願いしますm(__)m
現在、主婦です。今年2月末まで仕事をし、その後専業主婦をしています。
主人の扶養から外れないといけないのかの相談です。
現在私は専業主婦をしています。
2月末まで働いていたので、給料は3回(手取り約60万円程)・・・12月の働いた分が1月に入金するので。
そして、現在は失業保険の受給が今月から始まりました。(日/5687円の90日です)
扶養って130万までなんですよね??
でも、ネットなどで見てみると、失業保険の受給をしていると一度、扶養から外れないといけないとか。。。書いています。
本当にそうなんでしょうか?
この受給が終わり次第、(90日越えたら)また、働こうかとも思っています。ただ、あと幾ら位が目安としないといけないのか??
教えていただきたいです。
あと、どこに問い合わせってするものなんでしょう。(相談みたいな)
お願いしますm(__)m
表題では「配偶者控除」となっていますが、質問は社会保険の扶養についてですよね?
「配偶者控除」は税の扶養で使用される言葉です。
税の扶養と社会保険の扶養はまったく別のものですのでお間違いのないようにしてください。
税の扶養
あなたの収入が給与収入であれば、1月から12月の収入が103万円以下(非課税通勤手当を除く)であれば所得税の扶養要件を満たしています。雇用保険の失業給付は収入とはみなしません。
社会保険の扶養
現在の収入が月額で108,333円以下であれば年間に換算して130万円未満であるとみなされますのでご主人の会社の社会保険の被扶養者となれます。年金では国民年金第3号被保険者となり、ご主人の厚生年金保険の保険料であなたの年金保険料が賄われます。
ただし一般的には失業給付金が基本日額で3,612円以上となると、年額に換算して130万円超となるため被扶養者にはなれません。給付が終了して無収入となればその時点から被扶養者になることができます。「一般的には」というのはご主人の会社の健康保険が組合健保であれば組合によっては失業給付受給中でも被扶養者になれる場合があるようですので、ご主人の会社で確認してもらってください。
失業給付の受給が終了して再就職するのであれば、その会社で社会保険に強制加入なら扶養の問題は発生しませんが、加入できないような働き方(勤務時間や勤務日数が正社員の4分の3以下)をするのなら、通勤費込の月額108,333円以下であれば社保に関しては被扶養者となれます(税扶養はあくまでも年額103万円以下)。
「配偶者控除」は税の扶養で使用される言葉です。
税の扶養と社会保険の扶養はまったく別のものですのでお間違いのないようにしてください。
税の扶養
あなたの収入が給与収入であれば、1月から12月の収入が103万円以下(非課税通勤手当を除く)であれば所得税の扶養要件を満たしています。雇用保険の失業給付は収入とはみなしません。
社会保険の扶養
現在の収入が月額で108,333円以下であれば年間に換算して130万円未満であるとみなされますのでご主人の会社の社会保険の被扶養者となれます。年金では国民年金第3号被保険者となり、ご主人の厚生年金保険の保険料であなたの年金保険料が賄われます。
ただし一般的には失業給付金が基本日額で3,612円以上となると、年額に換算して130万円超となるため被扶養者にはなれません。給付が終了して無収入となればその時点から被扶養者になることができます。「一般的には」というのはご主人の会社の健康保険が組合健保であれば組合によっては失業給付受給中でも被扶養者になれる場合があるようですので、ご主人の会社で確認してもらってください。
失業給付の受給が終了して再就職するのであれば、その会社で社会保険に強制加入なら扶養の問題は発生しませんが、加入できないような働き方(勤務時間や勤務日数が正社員の4分の3以下)をするのなら、通勤費込の月額108,333円以下であれば社保に関しては被扶養者となれます(税扶養はあくまでも年額103万円以下)。
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