失業保険 退職理由にやむを得ない体外受精は認められますか?
最近、子宮外妊娠で手術をし、医師より自然妊娠は不可能になり、体外受精でないと子供が出来ないと告げられました。

体外受精の場合、約2週間毎日の通院(診察・注射等)が必要でした。
(容態によっては、更に通院日数が延びたり入院が必要になることも)

通院するには休まないと行けなく、2週間も休める職場ではなかったので退職しました。

Q.その場合でも、失業理由は病気と認められるのでしょうか?

不妊治療は病気にならないことはわかっていますが、病気(子宮外妊娠)により体外受精を余儀なくされ、

治療の為に通院が必要なので。

Q.もし認められた場合は、認められなかった場合と受給期間は変わらないのでしょうか?
まず、病気とは認められませんが、受給制限のない自己都合退職となります。

法令は明文化されたものを杓子定規に適用するのではなく、個別の事情を審査して柔軟な対応が行われています。
妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合、と言うのが通達で定められており、不妊治療はこれに該当します。ただし、運用に際しては証明書(病院の領収書など)の提示が求められることがあります。

また、不妊治療中は雇用保険の失業給付は受けられません。つまり働くことが出来ない期間とされるからです。
現在、妊娠2ヶ月です。
契約社員(派遣)として働いておりますが、10月末で契約満了により退職します。

会社のほうからは3ヶ月待たずに、すぐに失業保険がでると聞いておりましたが、
妊娠したことにより、延長手続をしないといけないのでしょうか??
10月末時点ではまだ妊娠4,5ヶ月で働く意思はありますが…
契約社員(直接雇用)と派遣労働者とは、全く違う立場です。
ご自分の立場をご確認ください。

「受給期間延長」は、職安に承認してもらうものであり、「手続をしないといけない」というルールはありません。
単に権利を放棄することになるだけです。

離職理由が「妊娠のため」でなく、職安が就労可能と認定すれば受けられますが、現実問題としてその見込みは低いです。
実際問題として、採用する企業はないでしょうし。
今までは別々の健康保険証があって妊娠を理由に会社を退職して夫の扶養に入ったらなぜ雇用保険(失業保険)ってもらえないんですか?(日額が3612円以上の場合)よく理解できないんですが。。
詳しく知っている方おしえてほしいのですが。
妊娠で退職ですよね。

失業とは「就業の意思及び能力を有するのにもかかわらず、職業に就くことができないこと」をいいます。

勤めるつもりがなければ「就業の意思」がありませんし、身重で仕事ができないなら「就業の能力」に欠けます。

この場合、失業保険(雇用保険の基本手当)は受給できません。

基本手当の受給期間の延長について、ハローワークで手続きできると思いますよ。
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