失業保険について質問です。
5年勤めていたA社を自己都合で辞めることになりました。

その後があいまいで分からないのですが、

失業保険の手続き後、
給付制限中に『3か月契約』で住み込みのアルバイトなどをして毎日稼いだ場合、
きっと、というかもちろん『就職』とみなされますよね。
でも就職とみなされると、3か月の契約期間が終わった後、
契約期間終了で、『会社都合の退職』となり、
しかもA社の失業保険の有効期限内なので、
その後は制限期間なしでA社の時の給付金が貰えるのではないでしょうか?

このように3か月就職をして、失業保険を受給すると、
就職している期間はアルバイトでも、就職活動せずにすみますよね?
3ヶ月の就労(アルバイト等)が終わったことをハローワークに届け出てから、
給付制限期間が再開されます。
3ヶ月の就労では、会社都合による退職とは、みなされません。
正社員で6ヶ月、短期(パート等)では1年間の被保険者期間が必要です。
だから、3ヶ月のアルバイト期間が過ぎてから、制限期間を経てから、A社の時の給与による算定額の給付となります。
『就職している期間は就職活動をせずにすみますよね』の意味がわかりません…。
前回の質問の続きです

在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?

仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい

と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?

ミスの理由は、入社して直ぐに朝早くから毎日12時間労働をさせられ、休憩は昼以外一切無し、教育も殆ど無く性格のキツイパートの人から嫌味ばかりを大声で言われ続ける毎日でボロボロになりまともに思考回路が働かず集中力が続かなかった為です

何度も注意を受け、直さないのはやる気がない証拠だ、と直属の上司の上の上司から言われましたが直属の上司からの注意、指導は一度も無かったです

これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?


とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?

正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?

とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?

で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?

最悪、解雇されたら労働基準監督署(動くにはかなり腰が重たいらしいし、権限が限られてるらしいのですが)や、ユニオン、労働組合に相談して違法解雇だ、と争おうかとも考えています

宜しくお願いします
前回の質問は見ていませんが、今回の質問に限って回答します。


>在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?

はい、支給決定です。

>仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい
と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?

強制的であっても退職届を書いてしまったら自己都合退職とされてしまいます。
違法性を追及するならば、裁判するしかありません。

>これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?

解雇通告された後で診断書を取っても休職できるとは思えません。
休職するということは会社に在籍しているということですから。

>とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?

だって、既に退職届を書いてしまったんでしょ?
それに、「休職しながら在籍していても会社の負担はない」ことはありませんよ?
休職していても会社に在籍している以上、主様の社会保険料を会社は支払い続けますから。

>正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?

労災ではなく私傷病で休職する場合は解雇制限はありません。
つまり、解雇される可能性はあるということです。
解雇理由が正当か不当かということは、前述したように裁判するしかありません。

>とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?

そのへんがよくわからないんですが・・退職届を書いてしまったのなら、主様は出社できないのですよ?

>で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?

根本的に誤解していますね。
主様は再就職手当を受給するので、それによって「残りの失業給付」はありません。
再就職手当を受給したことによって、これまでの失業給付はリセットされ0になっています。
これから就職して雇用保険に加入して、新たに雇用保険加入期間を積み上げていくことになります。
失業保険 受給期間に出産
今年1月末に寿退社で退職したのですが寿退社だと失業保険がもらえないと勘違いし失業保険の申請に行っていませんでした。

退社理由は寿退社ですが、妊娠もしており5月末に出産しました。
失業保険の有効期限が1年という中、延長給付の申請も、失業保険の申請もまだ一切していない状態なのですが、今から申請したら失業保険を受給できますでしょうか?

まとめると
・1月末に寿退社(妊娠中)→→失業保険未申請→→5月末に出産→現在も延長給付、失業保険ともに未申請の状態

です。
受給できる方法などあれば教えてください!お願いします☆
受給できるかどうかはあなたがいつでも働く気があるかどうかです。失業保険は働きたいが職がない人が対象です。
働く気がおありなら来年の1月までは受給可能期間ですから受給はできますが、自己都合退職なら受給完了までは給付制限期間3ヶ月と受給日数90日がありますから7ヶ月近くかかってしまいます。
ですから、1月には期限切れになってしまいます。
これを避けるためには子育てをするので働けませんということで受給期間延長の手続きをすればいいです。
それをすると「特定理由離職者」になって給付制限3ヶ月が付きませんから働けるようになって延長を解除すれば申請から1ヶ月くらいで受給が出来ます。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN