病気療養による自己退職の場合、会社に提出する退職届とは別紙の「退職報告」は正直に記入しても問題ないのでしょうか?
昨年、ヘルニアを患い約9ヶ月ほど休職をし、その間は傷病手当を受けていました。そして2ヶ月前、医師から「半日勤務で様子を見ながら」という条件でなんとか職場復帰を果たしました。しかし、当初会社側に伝えていたフルタイム復帰の期日から大幅に遅れはじめ、周囲にも体調面で迷惑を掛けていた為に辞めざるを得なくなり、この度退職することを決断致しました。上司に説明しているのは、体調不良による病気療養のためです。現段階として、フルタイムを毎日働く事は不可能ではないが、今の仕事が立ち仕事でその条件を見直したく、今後の事を考えた(職種や労働条件を見直したいため)退職です。会社側に提出する書類に「病気療養」と書いて問題ないか気掛かりです。
そして、もう一つ質問です。パート勤務でも良いので、なるべく早めに次ぎの就職先を見つけたいと思っております。 しかし、私のような現段階の場合は、退職後の失業保険の受給が可能なのかが気になります。
昨年、ヘルニアを患い約9ヶ月ほど休職をし、その間は傷病手当を受けていました。そして2ヶ月前、医師から「半日勤務で様子を見ながら」という条件でなんとか職場復帰を果たしました。しかし、当初会社側に伝えていたフルタイム復帰の期日から大幅に遅れはじめ、周囲にも体調面で迷惑を掛けていた為に辞めざるを得なくなり、この度退職することを決断致しました。上司に説明しているのは、体調不良による病気療養のためです。現段階として、フルタイムを毎日働く事は不可能ではないが、今の仕事が立ち仕事でその条件を見直したく、今後の事を考えた(職種や労働条件を見直したいため)退職です。会社側に提出する書類に「病気療養」と書いて問題ないか気掛かりです。
そして、もう一つ質問です。パート勤務でも良いので、なるべく早めに次ぎの就職先を見つけたいと思っております。 しかし、私のような現段階の場合は、退職後の失業保険の受給が可能なのかが気になります。
退職報告については社内書式ですから何とも言えないというか、おそらく正直に書いても支障はないと思います。退職届と別に提出を求められているのであれば「一身上の都合により」では通用しないというか「細かく書いて」と言われるんじゃないかと。とりあえず細かく書くのがいやだったら、「一身上の都合により」と書いておいて、だめだよと言われたら書き直せばいいんじゃないでしょうか? いやでなければ最初からそのままありていに書いて良いと思います。
病気を理由に退職をしても、たとえ短時間でも就労可能であり、求職活動を行えるのであれば雇用保険の求職者給付の支給を受けることはできます。ただし、その場合は医師の診断により就労可能であることを証明しなければなりません。医師の診断がないと一般受給資格者で3カ月の給付制限が付くことになります。
病気を理由に退職をしても、たとえ短時間でも就労可能であり、求職活動を行えるのであれば雇用保険の求職者給付の支給を受けることはできます。ただし、その場合は医師の診断により就労可能であることを証明しなければなりません。医師の診断がないと一般受給資格者で3カ月の給付制限が付くことになります。
雇用契約の変更について、労働基準法等に詳しい方、教えてください。
従業員20名ほどの、株式会社で働いております。
この度、社長の独断で、雇用契約書(労働条件通知書)の変更を、パート5名に対して行う事となり、内容が提示されました。
その5名から質問が多く上がっております。
私を含め、パート5名からの質問となりますので、質問数が多いのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
変更点
【期間の定め無し→1年契約】
Q1.期間の定め無しで雇用されたのに、1年契約へ変更する事に不満がある。拒否できないのか?
Q2.1年契約に変更するに当たり、1年後に問答無用で契約を更新しないという事が、あり得ると言う事なのか?
Q3.例え●ヶ月(●年)更新だとしても、長らく更新をしてきた従業員に対していきなり更新をしないと会社が告げた場合には、数回以上の更新をしている場合に限り「会社都合退職」と同等の失業保険等が貰える等を聞いたことがあるが、現在勤続6年の人間が、来月から1年契約になり、1年後に更新をなされない場合は、更新が1回もしていないという事で失業保険はどうなるのか?
Q4.現在、勤続10年の為、有給休暇を20日貰っているが、1年契約となった場合、次に発生する有給休暇はどうなるのか?
Q5.1年契約になると、更新(次の契約時)に、今と180度違う職種にされる事があるのか?
(例えば、現在事務員で、次の更新は「事務はいらない。営業なら良いよ」等と言われる可能性があるのか?)
Q6.最初に変更したいという話が、1月20日頃にあったが、実際書面で通知されたのは本日2月4日。
しかし、変更するべく日付は2/1となっている。遡っての契約に納得が出来ないが、仕方ないのか?
Q7.今回の労働条件の変更に当たり、現在有給休暇が数日残っている従業員が、就業日数及び時間数が減る事になったが、いきなり今月から短い時間になると言われ、有給(日当)も、変更前であれば1日9600円、変更後では7200円となるが、これもどうしようもないのか?
(変更されるとわかっていれば、変更前に有給を消化したのに…という言い分です)
以上、たくさんの質問となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
従業員20名ほどの、株式会社で働いております。
この度、社長の独断で、雇用契約書(労働条件通知書)の変更を、パート5名に対して行う事となり、内容が提示されました。
その5名から質問が多く上がっております。
私を含め、パート5名からの質問となりますので、質問数が多いのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
変更点
【期間の定め無し→1年契約】
Q1.期間の定め無しで雇用されたのに、1年契約へ変更する事に不満がある。拒否できないのか?
Q2.1年契約に変更するに当たり、1年後に問答無用で契約を更新しないという事が、あり得ると言う事なのか?
Q3.例え●ヶ月(●年)更新だとしても、長らく更新をしてきた従業員に対していきなり更新をしないと会社が告げた場合には、数回以上の更新をしている場合に限り「会社都合退職」と同等の失業保険等が貰える等を聞いたことがあるが、現在勤続6年の人間が、来月から1年契約になり、1年後に更新をなされない場合は、更新が1回もしていないという事で失業保険はどうなるのか?
Q4.現在、勤続10年の為、有給休暇を20日貰っているが、1年契約となった場合、次に発生する有給休暇はどうなるのか?
Q5.1年契約になると、更新(次の契約時)に、今と180度違う職種にされる事があるのか?
(例えば、現在事務員で、次の更新は「事務はいらない。営業なら良いよ」等と言われる可能性があるのか?)
Q6.最初に変更したいという話が、1月20日頃にあったが、実際書面で通知されたのは本日2月4日。
しかし、変更するべく日付は2/1となっている。遡っての契約に納得が出来ないが、仕方ないのか?
Q7.今回の労働条件の変更に当たり、現在有給休暇が数日残っている従業員が、就業日数及び時間数が減る事になったが、いきなり今月から短い時間になると言われ、有給(日当)も、変更前であれば1日9600円、変更後では7200円となるが、これもどうしようもないのか?
(変更されるとわかっていれば、変更前に有給を消化したのに…という言い分です)
以上、たくさんの質問となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
1)労働条件は労使合意で変更できます。労働者が合意しないのにかってに変更はできません。
労働契約法
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
2)労使合意の上で期間を定めない雇用契約を1年契約の雇用契約を結びなおし、更新しないことになっているなら1年後終了します。更新することになっていたのであれば、雇い止めであり、解雇権濫用法理の適用を受けることになります。いくら有期契約で契約しなおしたとしても、期間を定めない雇用契約時と同じ仕事で一時的ではない永劫的な業務をしていたのであれば、契約1年目であろうが一方的な雇い止めはできません。
3)特定受給資格者になるためには「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者」という要件を満たす必要がありますが、期間を定めない雇用契約から有期契約になったのは労働条件の変更であり、雇用は実態としては継続しており、特定受給資格者になるための要件を満たすと私は考えます。つまり3ヶ月の給付制限はつかないと考えられます。
4)有給休暇付与では期間を定めた雇用契約か有期契約かで日数を差別しているわけではありません。契約した所定労働日数と所定労働時間で付与日数が決まります。所定労働日数が週5日以上もしくは所定労働時間が週30時間以上であれば比例付与とはならず、付与のための就業年数もすべて合算です。有期契約になってからも週5日勤務なら20日付与されるし、期間を定めない雇用契約のときに付与された日数も繰り越せるということです。
5)業種限定で雇われたのではなく、配置転換の命令が就業規則で規定されているなら人事権は会社にあり、従う義務があるといえます。これは有期契約とか期間を定めない雇用契約とかにはかかわりません。会社には社会通念上相当とはいえない事由での解雇を制限していますから、人事権では会社の裁量を認めています。
6)会社は労働条件の変更の申込みをしているのであって、労働者が合意しなければ労働条件の変更はなされません。
合意するなら変更は可能ですが、契約は口頭でも成立するゆえ口頭で2月1日に変更を合意したのなら書面で2月1日となっていてもかまいませんが、合意をこれからするのであれば、遡ることはできません。
7)労働条件を変更しても有給休暇日数は繰り越されますが、有給休暇は休息する権利であって、有給休暇取得時の賃金は取得した日の賃金が支払われることになります(通常賃金で支払われることになっていた場合)。もし平均賃金で計算することになっていたのなら、直近の3ヶ月間の賃金計算期間の賃金をその暦日数(90日くらい)で割って算出しますから(パートの場合は6割という最低保証がありますが、詳細の説明は省きます)、パートになったからといってすぐに賃金が下がるわけではありません。3ヶ月かけて徐々に下がっていくことになります。が、文面から通常賃金で支払われることになっているようですので、当該日の労働時間分だけの賃金が支払われることになります。この事情は逆もいえることであり、1日4時間のパートのときに付与された有給休暇を1日8時間になってから取得すれば、8時間分の賃金が支払われることになるということです。
補足に対して
1年限定での期間を定めた雇用契約を交わすということであり、期間満了によって終了するということになります。
契約書に明文化されていなくても更新を期待させる発言が会社からなされていたのであれば、雇い止めということになって、解雇権濫用法理の適用があるものと私は考えます。
期間を定めない雇用契約から有期契約への労働条件の変更が必ずしも不利益変更というわけではありませんが、1年以上働きたい人にとっては不利益変更といえますので、合意なさらないことです。たとえ更新することになっていてもです。
労働契約法
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
2)労使合意の上で期間を定めない雇用契約を1年契約の雇用契約を結びなおし、更新しないことになっているなら1年後終了します。更新することになっていたのであれば、雇い止めであり、解雇権濫用法理の適用を受けることになります。いくら有期契約で契約しなおしたとしても、期間を定めない雇用契約時と同じ仕事で一時的ではない永劫的な業務をしていたのであれば、契約1年目であろうが一方的な雇い止めはできません。
3)特定受給資格者になるためには「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者」という要件を満たす必要がありますが、期間を定めない雇用契約から有期契約になったのは労働条件の変更であり、雇用は実態としては継続しており、特定受給資格者になるための要件を満たすと私は考えます。つまり3ヶ月の給付制限はつかないと考えられます。
4)有給休暇付与では期間を定めた雇用契約か有期契約かで日数を差別しているわけではありません。契約した所定労働日数と所定労働時間で付与日数が決まります。所定労働日数が週5日以上もしくは所定労働時間が週30時間以上であれば比例付与とはならず、付与のための就業年数もすべて合算です。有期契約になってからも週5日勤務なら20日付与されるし、期間を定めない雇用契約のときに付与された日数も繰り越せるということです。
5)業種限定で雇われたのではなく、配置転換の命令が就業規則で規定されているなら人事権は会社にあり、従う義務があるといえます。これは有期契約とか期間を定めない雇用契約とかにはかかわりません。会社には社会通念上相当とはいえない事由での解雇を制限していますから、人事権では会社の裁量を認めています。
6)会社は労働条件の変更の申込みをしているのであって、労働者が合意しなければ労働条件の変更はなされません。
合意するなら変更は可能ですが、契約は口頭でも成立するゆえ口頭で2月1日に変更を合意したのなら書面で2月1日となっていてもかまいませんが、合意をこれからするのであれば、遡ることはできません。
7)労働条件を変更しても有給休暇日数は繰り越されますが、有給休暇は休息する権利であって、有給休暇取得時の賃金は取得した日の賃金が支払われることになります(通常賃金で支払われることになっていた場合)。もし平均賃金で計算することになっていたのなら、直近の3ヶ月間の賃金計算期間の賃金をその暦日数(90日くらい)で割って算出しますから(パートの場合は6割という最低保証がありますが、詳細の説明は省きます)、パートになったからといってすぐに賃金が下がるわけではありません。3ヶ月かけて徐々に下がっていくことになります。が、文面から通常賃金で支払われることになっているようですので、当該日の労働時間分だけの賃金が支払われることになります。この事情は逆もいえることであり、1日4時間のパートのときに付与された有給休暇を1日8時間になってから取得すれば、8時間分の賃金が支払われることになるということです。
補足に対して
1年限定での期間を定めた雇用契約を交わすということであり、期間満了によって終了するということになります。
契約書に明文化されていなくても更新を期待させる発言が会社からなされていたのであれば、雇い止めということになって、解雇権濫用法理の適用があるものと私は考えます。
期間を定めない雇用契約から有期契約への労働条件の変更が必ずしも不利益変更というわけではありませんが、1年以上働きたい人にとっては不利益変更といえますので、合意なさらないことです。たとえ更新することになっていてもです。
失業保険が今月できれます。きれた後に職業訓練をうけることは可能でしょうか?職業訓練を受けれる条件はどういうものでしょうか?
うざくて申し訳ないですが「今まで何してたの就職相談に何回きたの?」とハローワークの担当者から質問されるでしょう。給付制限のあったかただと咲いてでも6ヶ月、無くても3ヶ月もあったのでしょうその間何をしてましたか?ハローワークの記録に残るような求職活動をなさっていましたか?。それがないと職業訓練の受講指示が出ませんよ。職業訓練は就職を希望する方の援助として行う訓練です。可能かどうかはハローワークの担当者と貴方次第です。よく相談してください。
失業保険について教えてください。
就職の為にTOEICを受けようと思います。
ハローワークに問い合わせたらこれも就職活動のひとつになるといわれました。
ですが、わたしは今までに何回かTOEICを受けたことがあります。(最後に受けたのは今年の3月です)
で、その結果がきたんですが、あまり自分が望む結果ではなく…
すでに何回か受けたことがある資格のテストでも記入していいんですかね?
この部分については要領を得ない回答でしたので、経験がある方回答お願いします
就職の為にTOEICを受けようと思います。
ハローワークに問い合わせたらこれも就職活動のひとつになるといわれました。
ですが、わたしは今までに何回かTOEICを受けたことがあります。(最後に受けたのは今年の3月です)
で、その結果がきたんですが、あまり自分が望む結果ではなく…
すでに何回か受けたことがある資格のテストでも記入していいんですかね?
この部分については要領を得ない回答でしたので、経験がある方回答お願いします
就職する上で役に立つ(と思われる)資格でしたら合格する・しないにかかわらず就職活動1回分として申告できますが、あくまで「認定日から次の認定日までの間に受験していること」が条件です。何回受けていても問題ないです。ただし先ほどの条件にさえ引っかからなければですが。
失業保険について。
先日、失業保険の初講習を受けたのですが、わからないとこがありましたので質問させてください。
今、初回講習を終え、初回の認定日を終えたとこです。初回の認定日は初
回講習のすぐにあり、初回の認定日は就活が一回でいいみたいでその一回も初回講習が一回にカウントされるため大丈夫でした。 私は自己都合なため、これから3ヶ月の給付制限にはいり、二回目の認定日までに3回以上就活をしたというハンコか必要らしいのですが、初回講習の1回はカウントされるのでしょうか?初回認定日で1回にカウントされたから無理でしょうか?
先日、失業保険の初講習を受けたのですが、わからないとこがありましたので質問させてください。
今、初回講習を終え、初回の認定日を終えたとこです。初回の認定日は初
回講習のすぐにあり、初回の認定日は就活が一回でいいみたいでその一回も初回講習が一回にカウントされるため大丈夫でした。 私は自己都合なため、これから3ヶ月の給付制限にはいり、二回目の認定日までに3回以上就活をしたというハンコか必要らしいのですが、初回講習の1回はカウントされるのでしょうか?初回認定日で1回にカウントされたから無理でしょうか?
初回講習がカウントされるのは初めて知りましたし、
3回という回数も初耳です。
HWの長により運用が異なる部分があるかもしれないですから、
早めに相談されたほうがよいですが、
積み重なった回数ではありません。
毎回の認定日までに決まった回数以上必要です。
次回の認定日まで、指導された回数の求職活動を毎回しましょう。
3回という回数も初耳です。
HWの長により運用が異なる部分があるかもしれないですから、
早めに相談されたほうがよいですが、
積み重なった回数ではありません。
毎回の認定日までに決まった回数以上必要です。
次回の認定日まで、指導された回数の求職活動を毎回しましょう。
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